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最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を当社として定めたものであります。

当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めるものであります。

       
1. 対象となる有価証券
   
  * 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)など、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
  * 金融商品取引法第67条の18第4号に規定される株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」
   
2. 最良の取引の条件で執行されるための方法
   
  当社においては、お客様からいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文としてお取り次ぎいたします。
   
  上場株券等
  当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係わる注文は、すべて金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設市場)へのお取り次ぎを含む取引所外売買のお取り扱い、また当社が自己で直接のお取引の相手となる売買は行いません。
  お客様から委託注文を受注いたしましたら、速やかに金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場において売買立会が再開された後に、金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行うことといたします。
   
  * 上場している金融商品取引所市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場に取り次ぎをします。
  * 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の執行時点において、株式会社QUICKの「QUICK優先市場」情報端末(当社の本支店でご閲覧いただけます。)において、対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、画面上に優先市場と表示される金融商品取引所市場(当該市場は株式会社QUICKの「QUICK優先市場」の選定基準を基に一定期間において日次売買高の優劣判定を一定のルールにより判定し適用するものであります。)に取り次ぎをいたします。
  * 上記より選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていない場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者または会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している金融商品取引業者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎをいたします。
       
  取扱有価証券
  当社においては、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄を区分しているグリーンシート・フェニックス区分の銘柄について、お客様から売却注文を頂いた場合には、当該注文を当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎをいたします。
       
3. 上記方法を選択する理由
       
  上場株券等
  金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較いたしますと流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからであります。 また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとりまして最も合理的であると判断されるからであります。
   
       
  取扱有価証券
  当社においては、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄を区分しているグリーンシート・フェニックス区分の銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズを速やかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会をすることとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからであります。
       
4. その他
       
  次に揚げる取引につきましては、2.に掲げる方法によらず、それぞれに掲げる方法により執行いたします。
       
  * お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)がありました取引は当該ご指示を頂いた執行方法といたします。
  * 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引は、当該執行方法といたします。
  * 取引一任勘定(適用除外)取引においては、お客様から委任された範囲内において当該取引を執行する方法といたします。
  * 端株および単元未満株の取引は、端株および単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法といたします。
       
  システム障害によりやむを得ず最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
       
       
最良執行義務は、価格のみならず、例えばコスト、スピード、執行の確実性等、様々な要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 従いまして、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなるものではありません。
       

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