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金融商品取引法について

金融商品取引法の施行に伴う弊社の対応について

平成19年10月
ばんせい証券株式会社

平成19年9月30日から、証券取引に関する法律が、金融商品取引法となり施行されました。 この法律は私どもが取扱いを行っています有価証券だけでなく、幅広い金融商品の勧誘や販売に係る行為が、この法律の適用を受けることになりました。
また、金融商品取引法の適用を受けない金融商品のうち、同等の経済的性質を有するものについては、同様のルールが適用されることになります。

弊社は、従来から、お客様の投資スタンスに適した商品やサービスのご提供を心がけておりますが、この金融商品取引法の趣旨に沿った販売・勧誘ルールの厳格化を主に投資家保護を目的として、お客様の投資方針の把握と、適合性の原則を重視して、お客様の投資方針に適した商品のご提供をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

なお、金融商品取引法への対応として、平成19年10月下旬より、一部のお客様を除き契約締結前交付書面等の重要な書類を随時送付させていただいております。
この契約締結前交付書面は、弊社が取り扱う金融商品について、お取引のリスクやご負担いただく手数料等のご留意いただきたい事項を記載いたしましたもので、お客様にお取引を行われる前に、必ず、ご確認とご理解をいただく必要がございます。 お客様におかれましては、お受取になられました契約締結前交付書面の内容をご確認いただきまして、お取引を行っていただきますようお願い申し上げます。

ご案内申しあげました書類

上場有価証券等書面契約締結前交付書面(小冊子)
 (信用取引をご利用のお客様には、小冊子と信用取引の契約締結前交付書面)

ご注意

平成19年9月末現在におきまして、弊社にお預かりが無く、平成14年12月末時点でお取引が終了となっておりますお客様におかれましては、ご案内はさし上げておりません。
該当のお客様におかれましては、以下のような対応をとらせていただきます。

お客様の口座に対しまして、簡易的なお取引停止措置が図られております。
目的は、投資家保護の観点から、より厳格なお客様の投資方針やお客様の投資目的、適合性の原則を重視しまして、お客様の属性の把握をさせていただくための、簡易的な措置をさせていただいております。
お取引の再開につきましては、所定のお手続きが必要となりますので、ご留意ください。

お願い

【ご注意】のご説明で該当しないお客様で、ご送付させていただいた上場有価証券等書面契約締結前交付書面(小冊子)が届いていないお客様につきましては、当社にお届けいただきました住所と現在のお住まいになっている住所が異なっている場合があります。お取引店で登録住所のご確認をいただきまして、住所変更等のお手続きをお願いいたします。その上で上場有価証券等書面契約締結前交付書面(小冊子)の内容をご確認とご理解をいただいて、お取引が可能となりますので、お早めにお手続きくださいますようお願い申し上げます。

何卒、金融商品取引法の制度をご理解を賜りまして、末永くお付き合いの程お願い申し上げます。

以上


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商号等
:ばんせい証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号
加入協会
:日本証券業協会(会社コード0281)